第一章(名称)
- 第1条
- 本協会は東金市陸上競技協会(東金陸協)と称する。
第二章(目的)
- 第2条
- 本協会は東金市における陸上競技を統轄し、且つこれを代表する団体であって陸上競技を健全に普及発達させ、もって東金市の体育スポーツの発展に寄与することを目的とする。
第三章(事業)
- 第3条
- 本協会は前条の目的を達成するために東金市体育協会に所属し、下記の事業を行う。
- 千葉陸上競技協会に加盟すること。
- 陸上競技の普及及び振興に関すること。
- 陸上競技の競技力向上に関すること。
- 陸上競技の指導者養成に関すること。
- 陸上競技の審判員養成に関すること。
- 陸上競技の大会等に対する代表参加者の選考及び派遣に関すること。
- 陸上競技の大会及び記録会の開催に関すること。
- 陸上競技会及び講習会、練習会等を開催すること。
- その他、本協会の目的達成のために必要な事業に関すること。
第四章(事務局)
- 第4条
- 事務局長及び職員は、総会の承認を得て決定する。
- その他、事務局、職員に関する事項は、総会において別に定める。
第五章(役員)
- 第5条
- 本協会に次の役員をおく。
(1)会長:1名 | (2)副会長:2名 | (3)理事長:1名 |
(4)副理事長:1名 | (5)理事:4名 | (6)会計:1名 |
(7)監事:1名 | (8)顧問:若干名 | (9)事務局:若干名 |
- 第6条(任期)
- 会長・副会長・理事長・副理事長・理事・会計・監事の選任後2年までとし、再任を妨げない。
- 顧問・事務局の任期は、これを定めない。
- 第7条(役員の報酬等)
- 役員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
- 第8条(会長・副会長)
- 会長・副会長は、総会により決定する。
- 会長は、本協会を統轄代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはそれを代理する。
- 第9条(理事)
- 理事は総会の決議により委嘱される。但し必要に応じ会長委嘱の理事をおくことができる。
- 理事は、本協会の一般会務を掌理する。
- 理事は、互選により理事長、副理事長の各1名を定める。
- 理事長は、一般業務の運行についてその責任に任ずる。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 第10条
- 会計は、総会の決議により委嘱される。
- 会計は、本協会の経理を掌握する。
- 第11条(監事)
- 監事は、総会の決議により委嘱される。
- 監事は、本協会の業務及び経理を監査する。
- 第12条(顧問)
- 顧問は、総会の承認を経て会長がこれを委嘱する。
- 顧問は、本協会の最高諮問機関である。
- 第13条(専門委員)
専門委員は、理事長がこれを委嘱し、総務委員会、競技運営委員会、強化委員会の各専門事項に関する会務を処理する。
- 第14条(事務局員)
- 事務局長は、本協会の事務全般を掌る。
- 事務局に、事務局員を置くことができる。
第六章
- 第15条(経理)
本協会の経費は、次のもので支弁する。
- 東金市体育協会補助金
- 分担金
- 事業収入
- 寄付金
- その他の収入
第七章(総会)
- 第16条
本協会の総会は、毎年度当初に開く。理事会がその必要を認めたときは、臨時総会を開くことができる。
第八章(分担金)
- 第17条
会員の分担金は、年間2,500円とする。
- 分担金については、総会に於いて見直す事ができる。
第八章(会計年度)
- 第18条
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第十章(見舞・弔慰)
- 第19条(見舞)
- 本協会の役員(含む事務局員)で長期にわたり病気又は不慮の災害の場合は、その状況に応じて見舞金をおくる。
- 本協会の役員又は選手で、本協会主催の主催事業中に負傷した場合は、その状況に応じて見舞金をおくる。
- 第20条(弔慰)
- 本協会の役員で在任中死亡したときは、弔慰金をおくる。
- 本協会役員の一親等以内のものが死亡したときは、弔慰金をおくる。
- 本協会の役員又は選手で、本協会主催の主催事業中に死亡したときは、弔慰金をおくる。
第十一章(規約の変更)
- 第21条
本規約の変更は、総会において行うことができる。