第1条(目的)
この規定は本協会の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本協会の目的、業務遂行の公正さに対する疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、本協会の社会的信頼を確保することを目的とする。
第2条(適用範囲)
この規定は、次の者に適用する。
- 本協会の顧問・会長・副会長・理事長・副理事長・理事・監査・会計(以下「役員等という」)並びに職員
- 本協会の登録者
第3条(基本的責務)
本協会の役員等・職員及び登録者は、本協会の目的を達成するため、関係法令、規約等を厳格に遵守し、社会的規範に反することないように行動しなければならない。
第4条(遵守事項)
役員等・職員及び登録者は、次の行為をしてはならない。
- 暴力、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、差別、暴言等、人権尊重の精神の反する言動をしてはならない。
- 世界ドーピング禁止規程に規定される禁止薬物を使用すること、または使用させることをしてはならない。
- 個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
- 目的や行動について公私を混同し、職務やその地位を利用して事故の利益を図ることや斡錠・強要をしてはならない。
- 自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本協会の信頼を確保するよう責任ある行動をとらなければならない。
- 社会的の秩序に脅戒を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。
- (公財)日本陸上競技連盟「倫理に関するガイドライン」を遵守しなければならない。
第5条(違反した場合の処分)
前条の遵守事項に違反した場合の処分は、次のとおりとする。
- 役員等については、解任、役職の取消または停止、戒告、その他必要に応じた処分。
- 登録者については、登録抹消、資格停止、競技会への出場停止、警告、戒告、譴責、除名、その他に応じた処分。
第6条(処分の決定)
理事会は違反行為に対する調査をし、その結果に基づいて処分を決定し、速やかに当事者本人に文章にて通知する。但し、役員等に対する処分については会長・副会長の決済によらなけらばならない。
第7条(不服申し立て)
処分について異議がある時は、本協会会長に再審査を求めることができる。本協会の決定に対する不服申し立ては、前条通知後、1か月内に行われなければならない。
第8条(その他)
本規定の実施に関し必要な細則は、理事会の承認を得てから別に定める。
- 本協会は、理事会の議決をもって変更することができる。