第1条
本協会の理事会に関しては、本規程による。
第2条
理事は、理事会を構成して本協会の一般業務を執行する。
第3条
理事会は、理事長が召集し、理事会の議長となる。
第4条
理事会において審議されるべき事項は、次のとおりである。
- 理事長を互選する。
- 本協会を代表する役員及び選手の選考
- 専門委員(委員長、副委員長、委員)の選出及び承認
- 代表委員会の開催準備に関する事項
- その他、協会の業務執行に関する重要事項
本協会の理事会に関しては、本規程による。
理事は、理事会を構成して本協会の一般業務を執行する。
理事会は、理事長が召集し、理事会の議長となる。
理事会において審議されるべき事項は、次のとおりである。