理事会規定

第1条

本協会の理事会に関しては、本規程による。

第2条

理事は、理事会を構成して本協会の一般業務を執行する。

第3条

理事会は、理事長が召集し、理事会の議長となる。

第4条

理事会において審議されるべき事項は、次のとおりである。

  1. 理事長を互選する。
  2. 本協会を代表する役員及び選手の選考
  3. 専門委員(委員長、副委員長、委員)の選出及び承認
  4. 代表委員会の開催準備に関する事項
  5. その他、協会の業務執行に関する重要事項

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